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教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育制度について

厚生労働大臣指定教育訓練給付制度の申請は
修了後1年間となりましたが、給付額・受給対象者等
個人により内容が異なりますのでご自身でご確認下さい。

 
教育訓練給付制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再雇用の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。ただし、4千円を超えない場合は支給されません。

※当校で給付制度の適用の可否は確認できませんので、ご自分が対象となるかどうかご不明な方は、ハローワークで【支給要件紹介】を行ってください。

受給対象者は?
利用できる方の概要は以下のとおりです。
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」)において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記@Aとも、当分の間、初めて教育訓練給付の受給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
★厚生労働省教育訓練給付の支給手続きについてをご覧下さい。
★教育訓練講座検索システム中央職業能力開発協会ホームページをご覧下さい。
当校の教育訓練給付金対象講座の募集は現在行っておりません

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