厚生労働大臣指定教育訓練給付制度の申請は 修了後1年間となりましたが、給付額・受給対象者等 個人により内容が異なりますのでご自身でご確認下さい。
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再雇用の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。ただし、4千円を超えない場合は支給されません。 ※当校で給付制度の適用の可否は確認できませんので、ご自分が対象となるかどうかご不明な方は、ハローワークで【支給要件紹介】を行ってください。
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